【東海農政局】加工食品の原料原産地制度のご案内
加工食品の原料原産地表示制度の普及等について
平素は、農林水産省が推進する消費者行政に格段のご理解とご協力を賜り、誠にありがとうございます。
さて、食品表示法(平成25年法律第70号)に基づく「加工食品の原料原産地表示制度」においては、以下のとおり事業者の遵守事項を義務付けています。
① 平成29年9月に食品表示法に基づく食品表示基準が改正・施行され、国内で作られた全ての加工食品に対して、原料原産地表示(重量割合上位1位の原材料)を行うことが義務付けられました。
② 本制度の経過措置期間は、2022年(令和4年)3月までとなっており、食品事業者は、それまでの間に新たな原料原産地表示に切り替える必要があります。
詳細は下記 農林水産省または消費者庁ホームページにてご確認お願いします。
【新たな加工食品の原料原産地表示制度に関する情報】 消費者庁HP
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/quality/country_of_origin/index.html
【パンフレット】 消費者庁HP
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/quality/country_of_origin/pdf/country_of_origin_190517_0001.pdf
【加工食品の原料原産地表示に関する相談窓口について】 農林水産省HP
http://www.maff.go.jp/j/syouan/hyoji/toiawase.html
【加工食品の原料原産地表示に関する相談窓口】 東海農政局HP
http://www.maff.go.jp/tokai/shohi/hyoji/genryo/index.html
問い合わせ先
東海農政局岐阜県拠点消費・安全チーム(食品表示担当) 松浦・桐山
℡ 058-271-4045 FAX 058-277-3949