第1条(適用の範囲)
- 本規則は羽島商工会議所(以下「運営者」という。)がインターネット上で運営する会員企業ホームページ(以下「本ページ」という。)への情報掲載に係わるすべての事項に適用する。
- 本規則は情報の掲載を希望する者(以下「申込者」という。)が、運営者へ所定の手続きにより情報掲載を申し込んだ時から適用する。
- 本規則は運営者がインターネット上で運営するホームページから申込者のホームページへのリンク接続について、本ページと同様に適用する。
第2条(申込者の資格)
- 申込者は、運営者の会員の資格を有している者または運営者が特別に認めた者に限る。
- 運営者の会員の資格を喪失した者は、第5条の規定にかかわらず、本ページからの情報掲載を停止または削除するものとする。
第3条(掲載希望情報の掲載)
- 申込者は、本規則を承諾の上、掲載を希望する情報(以下「掲載希望情報」という。)及びその他の必要事項を、所定の申込用紙に記入し運営者へ申し込むものとする。
- 運営者は、原則として掲載希望情報をそのまま本ページに掲載する。但し、掲載希望情報の掲載が第5条の規定により不適当と運営者が判断した場合には、掲載希望情報を本ページへ掲載しない場合がある。
第4条(掲載希望情報の変更・停止)
- 申込者は、自己の掲載希望情報について、その一部又は全部を変更及び停止することができる。
- 申込者が掲載希望情報を変更・停止する場合には、書面により運営者に対し届出を行うものとする。
- 変更・停止の届出を行わなかったことにより申込者が損害を被った場合であっても、運営者はその責任を負わないものとする。
第5条(掲載希望情報の停止・削除)
- 運営者は、本ページへの情報掲載が次の各号のいずれかに該当し、または該当する恐れがあると判断した場合には、申込者に事前に通知することなく、本ページへの情報掲載を停止または削除することができるものとし、以降の利用を停止する権限を有する。
- 法規及び公序良俗に違反する場合
- 人権を侵害する表現がある場合
- 事実誤認、虚偽または誇大な表現である場合
- 投機・射幸心をあおる表現である場合
- 選挙運動、寄付行為またはこれに類似する表現である場合
- 知的所有権を侵害する場合
- 他の情報掲載者、またはその他の者に不利益を与える場合
- その他、運営者が不適当と判断する場合
第6条(本ページの変更及び中止)
- 運営者は、申込者に事前に通知することなく、本ページの一部または全部を変更することができるものとする。
- 運営者は、特段の事情によりやむを得ず本ページを中止する場合は、1ヶ月前までに申込者に通知しなければならない。
第7条(本ページの中断)
- 運営者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、申込者に事前に通知することなく、一時的に本ページの一部または全部を中断することができるものとする。
- 本ページのシステムの保守点検や修理を行う場合
- 停電、天災など不可抗力により本ページの提供をできなくなった場合
- その他、運用上、運営者が一時的な中断を必要と判断した場合
第8条(損害賠償責任)
- 申込者は、本規則に違反し、または掲載希望情報を掲載することによって、運営者に損害を与えた場合は、その損害を賠償するものとする。
- 申込者は、本規則に違反し、または掲載希望情報を掲載することによって、第三者との間でトラブルが発生した場合には、申込者自身で速やかに解決するものとし、運営者に損害を与えることのないものとする。
- 運営者は、本ページの変更、中止、中断及び本ページに掲載希望情報を掲載することに関して、申込者や第三者が損害を被った場合においても、いかなる責任も負わないものとし、一切の損害賠償の義務を負わないものする。
第9条(情報掲載料)
- 本ページの情報掲載料は、別に定める料金表を適用する。
- 運営者が、情報掲載料を改定する場合は、その1カ月前までに申込者に対して書面等により、その詳細について提示するとともに本ページへの情報掲載を継続する意志の確認を取るものとする。
第10条(規則の変更)
- 運営者は、申込者に事前の承諾を得ることなく本規則を変更することがあり、申込者は変更後の規則の適用を受ける。
- 運営者は、本規則の変更を本ページ画面により申込者に随時提供する。
附則
本規則は平成11年9月12日より実施する。
情報掲載料 料金表(平成12年4月1日以降)
料金(会員) | 料金(非会員) | 備考 | |
情報掲載料 | 会費3口(6,000円) | 24,000円 | 年間 |
リンク接続料 | 無料 | 12,000円 | 年間 |
平成12年3月31日までは会員の情報料は無料です。
情報掲載料は年度の途中で申込みされた場合でも上記の金額とします。