特定退職金共済制度

特定退職金共済

法令に基づく退職金制度です。

  • 所得税法施行令第73条に定められた退職金制度として、国の承認を得て運営されています。
  • 事業主が負担する掛金は、金額損金または必要経費扱いとなります。しかも、従業員の給与所得にもなりません。
  • 賃金の支払いの確保等に関する法律」による退職金支払いのための保全措置にかなった制度です。
  • 中小企業退職金共済制度との重複加入もできます。ただし、他の特定退職金制度との重複加入はできません。

事業の発展に寄与します。

  • 退職金支払い資金の計画的準備ができ、資金負担が平準化されるとともに、大企業なみの退職金制度が確立できます。
  • 退職金制度の確立により、有能な人材の確保と従業員の定着率の向上が図れ、事業の発展に寄与します。

加入資格(共済契約者)

羽島商工会議所の地区内に事務所を有する事業主であれば、従業員を加入させることができます。当制度に従業員を加入させるのは任意ですが、加入させる場合は全従業員を加入させなければなりません。(任意包括加入)

加入できる方 羽島商工会議所の地区内に事業所を有する事業主に雇用されている15歳以上65歳以下の従業員の方
加入できない方 事業主および事業主と生計を一にする親族・法人の役員(使用人兼務役員を除く)
加入しなくても 差し支えない方 期間を定めて雇われている方、季節的な仕事のために雇われている方、試用期間中の方、非常勤の方、パートタイマーのように労働時間の特に短い方、休職期間中の方
 加入従業員に対して、「特定退職金共済制度被共済者証」を発行します。

掛金について

全額事業主負担です。(従業員が負担することはできません。)

  1. 掛金月額・・・1口1,000円とし、1人30口(30,000円)まで加入できます。
  2. 申出により1人30口まで加入口数を増やすことができます。
    (加入口数を減らすことはできません。)

給付金について

受取人は加入従業員(被共済者)です。(事業主が受取ることはできません。)

受取人は加入従業員(被共済者)です。
(事業主が受取ることはできません。)
退職一時金 ・加入従業員が退職し、一時金での支給を希望する場合は、退職一時金をお払いします。
退職年金 ・加入10年以上で死亡以外の事由で加入従業員が退職し、年金での支給を希望する場合は、退職年金を支払います。年金は本人の生死にかかわらず、10年間お支払いします。
死亡退職一時金 ・加入従業員が死亡により退職した場合は、退職一時金額に加入口数1口につき10,000円を加算した額を遺族一時金としてお支払いします。遺族とは労働基準法施行規則第42条から45条に定める遺族補償の順位によるものとします。

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